2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
お尋ねございました中小企業強靱化研究会中間取りまとめにおきます過大な負担の例でございますが、一つ目といたしまして、親事業者の指示を受け下請中小企業が防災関連の設備投資を行ったにもかかわらず、そのコストを不当に下請中小企業者に負担させるということ。二つ目といたしまして、連携して事前対策に取り組む中で、親事業者が下請中小企業に対して一方的に製品に関する営業秘密の無償提供を求めること。
お尋ねございました中小企業強靱化研究会中間取りまとめにおきます過大な負担の例でございますが、一つ目といたしまして、親事業者の指示を受け下請中小企業が防災関連の設備投資を行ったにもかかわらず、そのコストを不当に下請中小企業者に負担させるということ。二つ目といたしまして、連携して事前対策に取り組む中で、親事業者が下請中小企業に対して一方的に製品に関する営業秘密の無償提供を求めること。
この表示につきましては、昨年の十一月に取りまとめられました、有識者等によりますペットフードの安全確保に関する研究会中間取りまとめというものがございます。この取りまとめの中では、「法規制では安全確保の観点から重要な情報が表示されるようにすることが必要である。」
農林水産省と通商産業省が取りまとめました委託者保護に関する研究会中間取りまとめでさえ、商品先物取引について約八〇%の人が損をしていると認めております。 商品先物市場への参加者は年間約十一万人と言われています。そのうち約七万人が新規参入者であります。そして、市場からの退場者も同じく七万人であります。このように、毎年大量の損失者を生み出し、その穴埋めを不招請勧誘で補うという繰り返しでございます。
平成九年九月の同研究会中間取りまとめの中におきましては、損失補てん及び利益保証は取引の公正を害しまたは商品先物取引業の信用を失墜させる行為であるため、これを禁止すべきではないか、一方、仮にこれを導入するに当たっては、委託者保護の観点から和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように措置を講ずるべきではないかとの記述がなされております。
例えば、平成九年の委託者保護に関する研究会中間取りまとめによりますと、損失補てん等の禁止を、「仮にこれを導入するに当たっては、委託者保護の観点から和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように措置を講ずるべきではないか」、こういう議論が紹介されております。 結局、このときは損失補てんの禁止については盛り込まれなかった、そういう経過だったと思いますが、いかがですか。
今御指摘のとおり、昨年十二月に迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会中間取りまとめ案ということに対する、の意見文書に対する意見といたしまして、今先生御指摘のような意見が三点寄せられております。詳細は、ちょっと時間を取って恐縮でございますけれども、相談・情報提供窓口に関する広報というものを一層強めて、相談等に基づいて総務省等が事業者への指導をきちんと積極的に進めるべきではないか。